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障害者の支援

【移動支援】

【利用対象】

移動支援は、障害の等級や支援区分にかかわらず利用可能なサービスです。日常生活の移動に障害のある方は、療育手帳や障害者手帳を取得していない場合でも自治体から発行された受給者証を取得すれば、移動支援を受けることができます。
移動支援の利用対象者は、自治体ごとに障害種別による指定をしていることが通常です。
例えば、東京都世田谷区の場合、全身性障害、視覚障害、知的障害、精神障害、高次脳機能障害のある人が利用対象として記載されています。
注意点として、自治体によって利用対象者とする障害種別が異なる場合があることです。全体としては、聴覚障害のある方を利用対象者とする記載がない自治体が比較的多い傾向があります。そのため、聴覚障害がある方が移動支援サービスの利用を希望する場合は、お住まいの市区町村の自治体に問い合わせてみてください。
また本サービスにおいては、重度訪問介護の利用条件を満たしている方の場合には、移動支援ではなく重度訪問介護を利用することになります。ご利用の際には、重度訪問介護の利用条件を満たすかどうかを先にご確認ください。

【方法】

支援の方法は、個別支援型・グループ支援型・車両移送型の支援の3つに分けられます。
●個別支援型
個別の支援が必要な場合には、マンツーマンによる移動支援が行われます。移動の際にはバス、電車、タクシーなどの公共交通機関を原則として使用します。
●グループ支援型
移動の際に、複数のサービス利用者がいる場合には複数人の同時支援が行われます。例えば、目的地が同じである場合や、複数人が同じイベントに参加する場合などに利用することができます。
●車両移送型
車両移送型支援とは、福祉バスなど車両の巡回による送迎です。公共施設、駅、福祉センターなどの障害のある人が利用する可能性の高い場所を通って運行しています。

【利用時間】

移動支援のサービスでは、1ヶ月に利用できる時間の上限が自治体ごとに決められています。利用時間の上限は地域の実情に合わせて、柔軟に変動しており、自治体ごとに大きな幅があります。
移動支援事業に上限時間を設けている自治体数は 77、全体の 8 割近くを占めております。
ひと月あたりの上限時間は最高 185 時間、最低 15 時間、平均 43 時間と時間数にかなり開きがあります。
実施する市区町村で取扱いが異なりますますので、利用の際には事前にお問い合わせください。

【外出先の制限】

移動支援では、以下の2つの条件に見合った外出先の場合に移動のサポートを利用することができます。
一つ目は、社会生活を送る上で欠かすことのできない外出です。行政機関等にかかわる手続きや選挙の投票、医療機関への受診や出産・入退院、金融機関などへの手続きのための外出の場合です。
二つ目には、社会参加のための外出です。社会で生活を送る上で大切な余暇活動やボランティア、文化的活動などに参加する場合に、移動支援のサービスを受けることができます。例えば、美術館や博物館観賞、コンサート会場、散髪や買い物が目的の場合です。
以下のような外出の場合には利用することのできない場合もありますので、ご利用の際には事前に自治体にお問い合わせください。
・経済活動にかかわる外出 例:通勤・営業活動のための外出
・長期にわたる外出 例:通学、通所、通園
・公共の秩序に欠ける場所への移動
・政治活動や宗教活動にかかわる外出
・宿泊を伴う外出

【通学時の付き添】

子どもの通学の場合には、原則として保護者や介護者が移動の支援を行うことになっています。しかし、保護者や介護者が毎日の子どもの通学に付き添うことは現実的に困難です。
以下のような場合には、例外的に通学における移動支援のサービスの利用が認められることがあります。2016年の時点で、全国107の実施自治体数のうち通学の利用を認めているのは36%にあたる35の自治体です。
通学での移動支援の利用ができるのは、
・保護者や介護者が病気や事故などのやむを得ない事情により付き添いができない
・一定期間(最長3ヶ月)集中して支援することで、その後自立して通学が可能であると見込まれる
・世帯に障害者が複数いたり、ひとり親や虐待などで送迎困難な家庭の事情があるなどの場合です。

【重度訪問介護】

【重度訪問介護】

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。

【対象者】

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により
行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方
障害支援区分が区分4以上であって、
次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する
   (一) 二肢以上に麻痺等がある
   (二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。
ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置が設けられています。
平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方のうち、
(ア)障害支援区分が区分3以上で、
(イ)日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える方については、当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象となります。
なお、重度訪問介護サービス費の加算対象者については、それぞれ次の要件を満たす方とします。
  ・ 100分の7.5 区分6に該当する方
  ・ 100分の15 (1)に該当する方であって重度障害者等包括支援の対象となる方

【サービスの内容】

●身体介護
入浴、排せつ、食事、着替えの介助など
●家事援助
調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
●移動介護
外出時における移動の支援や移動中の介護
●その他
生活等に関する相談や助言
見守り

【同行援護】

【同行援護】

同行援護は、移動支援と同じく、移動のための支援が行われるサービスでありますが、視覚障害のある方のみが利用できるサービスです。
標識や看板、電光掲示板など、目的地までの移動のためには視覚的に様々な情報を受け取る必要がありますが、視覚に障害がある場合には、移動のために必要なそれらの情報を一人では受け取ることができません。そのようなときに、同行援護のガイドヘルパーは、移動を行う際の情報保障の役割を担います。
同行援護を行うガイドヘルパーは、視覚障害の移動や介助に特化した研修を受けているので、同行援護の対象となる方については、移動支援ではなく同行援護のサービスを利用することになっている自治体がほとんどです。
このサービスは「個別給付」という個人向けの福祉サービスですので、サービス利用の際はマンツーマンでガイドヘルパーから支援を受けることができます。
●同行援護の内容
同行援護の内容は、「移動のための視覚的な情報の保障」という目的に沿って以下のように定められています。
・移動中の障害物や、代筆・代読など、移動に必要な情報の提供
・移動時の情報提供に加え、目的地での代読代筆
また障害が重く、排せつや食事の介護が必要な場合には、同行援護のサービスを使い身体介護を行ってもらうことも可能です。
●利用対象者
同行援護とは、視覚障害のある方を対象としたサービスです。ただし、身体介護が必要かどうかで支援の対象の条件が変わります。
排せつや食事の身体介護を必要とする場合には、以下の条件を満たしていることが条件となります。
・障害支援区分が2以上である
・障害支援区分の調査項目のうち「歩行」の欄に「全面的な支援が必要」に認定、もしくは以下の「移乗」「移動」「排尿」「排便」の4つのうち、ひとつでも「できる」以外にチェックが入っている場合
身体介護の必要のない場合には、移動に著しい困難のある場合に、同行援護のサービスを利用することができます。利用の基準は、障害者手帳を持つ視覚障害のある方の中でも「同行援護アセスメント表」の以下の基準を満たしている場合です。基準を満たしていれば、障害支援区分がなくとも利用することができます。

【行動援護】

【行動援護】

行動援護とは、重度の知的障害、精神障害の方を対象としたサービスであり、行動上著しい困難のある場合に、本人の危険を回避するための援助や移動の介護を行うサービスです。単なる移動の補助にとどまらず、利用者の方の要望に合わせて、新しい施設や活動を行うまでの移動の手伝いも行います。さまざまな研修を受け、資格要件を満たしたスタッフがついてくれるので、万が一外出先で予想しなかったことが起こっても安心です。
●行動援護の内容
行動援護の内容は以下のように定められています。
・行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
・移動中の介護
・外出前後に行われる衣服の着脱介助 など
・排せつおよび食事などの介護
・その他の障害者等が行動する際に必要な援助
●利用対象者
障害者手帳を持つ知的障害、精神障害のある方です。行動上著しい困難があり、常に介護を要する方が利用の対象となります。
・障害支援区分が3以上である(18歳未満の場合には必要な障害支援区分はありません)
・障害支援区分の調査項目のうち行動関連の合計点数が10点以上である。

【費用そのた】

【費用】

移動支援にかかる料金は、自治体により異なります。障害福祉サービスの利用者負担区分により、サービスの1割負担が基本となります。
世帯の収入の状況によっては負担のない場合もあります。詳しくは市区町村の福祉担当窓口へお問い合わせください。

【流れ】

移動支援を利用するためには、まず市区町村から支給決定を受けなければなりません。
移動支援を受けるためには、市役所への申請とサービスの提供者である事業者との契約を行う必要があります。
1. 申請
市区町村の障害福祉課(役所により名前は異なる)へ申請を行います。支給の申請は、必ずしもサービスを受ける本人や保護者が自分で行う必要はなく、サービス提供の事業者などに申請を委託することも認められています。
2. 申請書提出
「移動支援事業 サービス支給申請書」を提出します。
3. 支給決定通知書と受給者証が郵送される
市区町村に、申請書類が受理されて、サービスを受けるに適当だと判断されると、障害福祉課から「支給決定通知書」と「受給者証」が郵送されます。
4. 事業所と契約
その後、「支給決定通知書」「受給者証」を持参して、移動支援サービスを提供している事業所を選び、事業者と契約を行います。移動支援を行っている事業所の一覧は市区町村の窓口やホームページで手に入れることができます。
支給決定通知書が届いたら、いろんな事業所に見学へ行ってみましょう。実際に足を運んでみることで、各事業所の雰囲気やスタッフの様子を把握することができます。
どんな障害種別の方に対して移動支援を行えるかは事業所ごとに異なるため、あらかじめお住まいの地域の事業所が扱う障害種別を調べていくとよいでしょう。
また、事業所と契約したからといって同じ事業所を利用し続ける必要はありません。契約している事業所と合わないと感じた場合には別の事業所に変更することも可能です。

【まとめ】

移動の困難な人の外出の際に、保護者や介護者の方が必ずしも付き添えるとは限りません。
家事や仕事から手が離せない場合にも、移動の困難な人の外出する機会を保障するのが移動支援のサービスです。
外出先の制限や使える時間数の制限はあるものの、うまく利用をすればガイドヘルパーさんが外出の支援をしてくれる間に家事の時間に充てることも可能となります。
移動支援のサービスについては、地域の状況により支給量、負担額や利用できるケースは実にさまざまです。お住まいの地域の自治体により細かくルールが定められているため、サービスの利用を考える方は一度自治体のホームページからガイドラインをご覧ください。

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